住居表示を実施すると自治会・町内会や学校区も変わりますか
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町の境界は、境界が明確になるように大きな道路や河川、鉄道などの恒久的施設によって区切ることが原則ですので、従来の自治会・町内会や学校区の境界と一致しない場合もあります。
住居表示を実施しても自治会・町内会の境界を変更する必要はありませんし、学校区についても同様です。
≪問い合わせ先≫
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-387-1255
東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-250-2235
中央区役所 窓口サービス課 生活環境係 電話025-223-7168
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-382-4203
秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話0250-25-5674
南区役所 区民生活課 区民係 電話025-372-6105
西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-264-7211
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話0256-72-8329
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- 最終更新日:2024/03/27
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