住居表示を実施できる区域の条件はありますか
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住居表示制度は、建物に順序よく番号を付けて、それを住所として利用する制度ですから、住宅等がある程度密集していなければなりません。
また、いったん住居表示を実施した後に新たに道路が造られて宅地分譲をするような場合には、街区符号や住居番号を付け直すことが必要になり、混乱が生ずることもあります。
したがって、住居表示を実施する区域としては、次のような条件を備えている区域となります。
・市街地であること(目安は、国勢調査の「人ロ集中地区」(人ロ密度4千人/平方キロメートル以上)、または都市計画法の「市街化区域」になっていることなど)
・農地などを含まず、市街地として成熟期にあること
・当分の間、区画整理、街路整備、再開発などにより市街地の形状が大きく変わる見込みがないこと
≪問い合わせ先≫
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-387-1255
東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-250-2235
中央区役所 窓口サービス課 生活環境係 電話025-223-7168
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-382-4203
秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話0250-25-5674
南区役所 区民生活課 区民係 電話025-372-6105
西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話025-264-7211
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話0256-72-8329
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- 最終更新日:2024/03/27
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