ご質問詳細
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一般家庭で使用していた、フロンガスが入っている業務用エアコンや冷蔵機器を廃棄したい
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※下記の内容は一般家庭向けの説明です。
令和2年4月1日に、改正フロン抑制法が施行されます。
改正フロン抑制法では業務用エアコン、業務用冷蔵・冷凍機器を廃棄する場合、フロン回収を行う専門事業者が発行するフロンを抜き取ったことを証明する「引取証明書」がない場合、対象機器の引渡し・引き受けを禁止しています。
市民の皆さんがごみとして対象機器を出す場合、新潟市に「引取証明書」を引渡していただくことになりますのでご注意ください。
なお、同法律を違反した場合刑罰が科せられ、引取証明書なしに廃棄を行った者は50万円の罰金となり、引取証明書がなく対象機器を引き取った者、引き渡した者双方が30万円の罰金となります。
業務用エアコン、業務用冷蔵・冷凍機器を廃棄される場合、廃棄物対策課へ必ずお電話にてご相談ください。
廃棄物対策課:025-226-1407 -
- FAQ番号:X000299801
- 最終更新日:2020/03/12
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