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法人市民税の減免について知りたい
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下記のとおり市税条例第46条第1項第5号から第8号までの規定に該当する法人につきましては、法人市民税の均等割額が減免されます。
その際、毎年納期限(4月30日)までに市民税課に「法人市民税均等割申告書」と一緒に「法人市民税均等割減免申請書」を提出してください。
申請の際は、申告書の算定期間(前年4月1日~3月31日)を含む収支決算書のコピーを添付してください。
※収支決算書が申請日までに作成されていない場合は、申請期限日までに「法人市民税均等割申告書」「法人市民税均等割減免申請書」を提出し、収支決算書については作成後直ちに提出してください。
【市税条例第46条】
(5) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人で非収益事業のみを行う者
(6) 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)で非収益事業のみを行う者
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で非収益事業のみを行う者
(8) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で非収益事業のみを行う者
【収益事業について】
収益事業とは、法人税法(同法第2条第13号および同法施行令第5条)の規定により、事業の目的との関係ではなく、事業の形態により判断します。
『収益事業:販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。[法人税法第2条第13項]』
この収益事業による所得は法人税(国税)の課税対象となります。
従って、法人税の申告書を提出する必要がある法人は、基本的には収益事業を行う法人となり、法人市民税の減免対象とはなりません。
具体的には、法人税法施行令第5条に掲げる次の34事業です。
1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業 6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業
13写真業 14席貸業 15旅館業 16料理店業その他の飲食店業 17周旋業 18代理業 19仲立業 20問屋業 21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業
25美容業 26興行業 27遊戯所業 28遊覧所業 29医療保健業 30技芸教授業 31駐車場業 32信用保証業 33無体財産提供業 34労働者派遣業
※収益事業については、収益事業から除外される事業もありますので、税務署にご確認ください。
<提出先・送付先住所>
〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階
新潟市市民税課 法人・諸税係
※各区区民生活課(中央区を除く)でも受付を行っています。
ただし、各区区民生活課(中央区を除く)から市民税課に書類の回送を行うため、提出内容についてのお問い合わせをなされた場合、回答にお時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
<お問い合わせ先>
・減免について
新潟市市民税課 法人・諸税係
電話 025-226-2249(直通)
・収益事業の範囲について
新潟税務署
電話 025-229-2151(代表)
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- FAQ番号:X000243908
- 最終更新日:2021/03/18
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