ご質問詳細
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事業所のごみの処理について
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事業所から出るごみについては,自己処理が原則になっていますので,粗大ごみとして申し込むことは出来ません。
【参考】
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条及び新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第14条の規定により事業活動に伴って生じたごみについては,事業所の責任において,適正に処理しなければなりません。
【対応】
●ごみの処分は,一般廃棄物及び産業廃棄物ともに各々の廃棄物処理業者と委託契約,若しくは自ら処理施設に自己搬入することにより行い,自治会等のごみ集積場に排出することはできません。
【お問い合わせ先】
・北区役所 区民生活課 生活環境係 電話 025-387-1295
・東区役所 区民生活課 生活環境係 電話 025-250-2285
・中央区役所 窓口サービス課 生活環境係 電話 025-223-7168
・江南区役所 区民生活課 生活環境係 電話 025-382-4254
・秋葉区役所 区民生活課 生活環境係 電話 0250-25-5678
・南区役所 区民生活課 生活環境係 電話 025-372-6145
・西区役所 区民生活課 生活環境係 電話 025-264-7261
・西蒲区役所 区民生活課 生活環境係 電話 0256-72-8312
・環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室 電話 025-226-1411(内線:31415,31413)
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- FAQ番号:X000209206
- 最終更新日:2018/03/22
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