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    土地を売る際に何か届け出は必要ですか

  • 回答
    ■公有地拡大法に基づく届出制度については,次のとおりです。

    <制度概要>
    ・公共施設の整備のために土地を必要とする地方公共団体等に対し,民間に先立って土地の買取り協議の機会を与えるため,土地の所有者が一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合には,公有地拡大法により,あらかじめ市長に届け出る必要があります。
     なお,届け出を受理してから3週間以内に,地方公共団体等が買取協議を行う又は行わない旨通知します。

    <届出要件>
    ・次の土地を売買等するときは,市長に届け出てください。
    (1)面積が200平方メートル以上で,その一部又は全部が道路,公園など公共施設の建設が予定されている区域内の土地
    (2)市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
    <届出書類> ・土地有償譲渡届出書
           ・位置図(住宅明細図など位置が確認できる図面)
           ・周辺図(住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの)
           ・平面図(公図の写し又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの)
           ・委任状(届出を委任する場合)
    <届出時期> ・土地を有償で譲り渡そうとするとき
    <届出窓口> ・用地対策課・各区役所総務課(経由)
    <届出方法> ・郵送又は直接窓口へ
    <受付時間> ・平日 午前8時30分から午後5時30分まで

    ※注意事項
    ・公有地拡大法と国土利用計画法では,法律の趣旨が異なり,また,届出義務者や届出事項なども異なりますので国土利用計画法の届出要件に該当する土地取引には,別途国土利用計画法に基づく届出が必要となります。
     詳細については,都市政策部都市計画課のホームページでご確認ください。

    <お問い合わせ先>
    財務部用地対策課用地企画室 電話 025-226-2325
    • FAQ番号:X000186711
    • 最終更新日:2023/03/22
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