ご質問詳細
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事業所税とは何ですか
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事業所税は、都市における道路・公園・上下水道などの整備事業に要する費用に充てるため、昭和50年に創設された目的税(使いみちが特定されている税金)で、市内の事務所または事業所において、法人又は個人が行う事業に対し課税されるもので、「資産割」と「従業者割」から構成されています。
○資産割:
新潟市内における事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合は、1平方メートルにつき600円
○従業者割:
新潟市内における従業者数の合計が100人を超える場合は、従業者給与総額の0.25%
なお、床面積の合計が1,000平方メートル以下、従業者数の合計が100人以下の場合であっても、800平方メートルを超えるときや80人を超えるときは申告のみ必要です。
申告納付期限は法人の場合は事業年度終了の日から2月以内、個人の場合は翌年の3月15日までです。
申告書等の提出は市民税課に来庁いただいても、郵送でもかまいません。
なお、区役所区民生活課(中央区を除く)でも受付を行っています。
ただし、区民生活課から市民税課に書類の回送を行うため、提出書類の内容についてのお問い合わせをなされた場合、回答にお時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。
■事業所税の申告用紙等が欲しい
事業所税の申告用紙は市民税課にございますのでご来庁ください。
また、直接窓口での受領のほか以下の方法で入手できます。
(1)ダウンロードサービスを利用する
インターネットを通じて、新潟市のホームページから様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。
なお、各様式はPDFファイルでの配布となっております。
(2)郵送で入手する
市民税課にご連絡ください。郵送いたします。
なお、到着するまで数日かかりますので、お必要の際はお早めにご連絡ください。
『特記事項』:郵送で申告する際の留意点
※提出書類の控えに受付印の押印が必要な方は,提出書類に次のものを同封してください。
・提出内容を記載した控えの用紙
・返信用切手
・返信先住所を記載した封筒
<届出書の提出先・送付先・届書の請求先・お問い合わせ先>
〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階
新潟市市民税課 法人・諸税係
電話 025-226-2249 FAX 025-223-4958
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- FAQ番号:X000133211
- 最終更新日:2021/03/29
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