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    NPO法人の法人市民税について知りたい

  • 回答
    NPO法人を設立し、新潟市内で活動をする場合、法人市民税が課税されます。
    (本店が市外でも、支店等が新潟市にあれば課税となります)
    この際に必要な手続きには、次の3つがあります。

    ・法人の設立の届け出
    ・法人市民税の申告
    ・法人市民税の減免の申請(収益事業をしない場合)

    (1)法人の設立の届け出
    まずは、新潟市市民協働課で認証を得た後、法務局において登記をする必要があります。
    登記の後、市民税課に、「法人設立設置異動届出書」を提出してください。
    新潟市に「法人設立設置異動届出書」を提出する際は、法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピーと、定款等のコピーを添付してください。
    また、このとき届出書に、収益事業の有無を記載してください。
    この「収益事業」とは税法で定めるもので、特定非営利活動促進法でいう「特定非営利活動」とは一致しない場合があります。設立したNPO法人の活動が収益事業に該当するかどうか、事前に税務署へご確認ください。

    ※新潟市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
    それらの手続きに関しましては、それぞれ各地域振興局県税部、税務署にお尋ねください。

    (2)法人市民税の申告
    税務署で収益事業に該当すると判断された法人については、毎年税務署へ確定申告を提出する期限までに、市民税課に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。
    収益事業に該当しないと判断された法人については、毎年納期限(4月30日)までに市民税課に「法人市民税の均等割申告書」と「減免申請書」を提出してください。
    申告する法人市民税は、「法人市民税の確定申告書」を提出する場合は「法人税割」と「均等割」の合計額、「法人市民税の均等割申告書」を提出する場合は均等割額のみとなります。

    ※参考
    ○法人税割:
    NPO法人の場合は収益事業を行っているときのみかかります。税務署に申告した法人税額を基にして算定します。
    税率は、10.9%または12.1%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度は13.5%または14.7%)で、これを課税標準となる法人税額に掛けて計算します。

    ○均等割:
    活動をしている法人に対して一律にかかります。
    NPO法人の税率は、事務所や事業所等がある区ごとに年間5万円です。
    (例えば、中央区と北区に事務所を設置して1年間活動した場合は、それぞれ5万円がかかり、均等割額は合計で10万円になります)

    (3)法人市民税の減免の申請(収益事業をしない場合)
    NPO法人の場合、税務署においてその活動内容が収益事業に該当しないと判断されたときには、均等割が減免されます。
    この際には、毎年納期限(4月30日)までに市民税課に「法人市民税の均等割申告書」と一緒に「減免申請書」を提出ください。
    申請の際は、申告書の算定期間(前年4月1日~3月31日)を含む収支決算書のコピーを添付してください。

    提出は、来庁いただいても、郵送でもかまいません。


    <提出先・送付先住所・お問い合わせ先>

    〒951-8554
    新潟市中央区古町通7番町1010番地
    古町ルフル3階
    新潟市市民税課法人・諸税係
    電話 025-226-2249  FAX 025-223-4958





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    • FAQ番号:X000133112
    • 最終更新日:2021/03/29
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