ご質問詳細
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法人を廃業する場合の税の手続きについて知りたい
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<廃業の内容によって、手続き内容が変わります>
(1)法人を解散する場合
まず、法務局において解散登記をする必要があります。
解散登記完了後、市民税課に「法人設立設置異動届出書」を提出してください。
この際、「法人設立設置異動届出書」には法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピーを添付してください。
(2)休業する場合
法人が全く営業活動を行わず、経理上でも一切動きがないようなときで、登記上だけ会社を残すことを一般的に「休業」といいます。
休業した法人は、市民税課に「法人設立設置異動届出書」を提出してください。
この際の添付書類は必要ありません。
どちらの場合も、提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。
<届出用紙の入手方法>
新潟市の「法人設立設置異動届出書」は、次の3つの方法で入手できます。
(1)申請書・届出書ダウンロードサービスを利用する場合
インターネットを通じて、新潟市のホームページから法人市民税関係の様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。
なお、様式はPDFファイルでの配布となっております。
(2)郵送で入手する場合
市民税課に様式がございますので、ご連絡ください。郵便にて送付いたします。
なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。
(3)来庁する場合
市民税課にて様式を配布しておりますので、ご来庁ください。
【特記事項】:郵送で申告する際の留意
提出書類の控えに受付印の押印が必要な方は、提出書類に次のものを同封してください。
・提出内容を記載した控えの用紙
・返信用切手
・返信先住所を記載した封筒
<届出書の提出先・送付先・届出用紙の請求先・お問い合わせ先>
〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階
新潟市市民税課 法人・諸税係
電話 025-226-2249 FAX 025-223-4958
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- FAQ番号:X000132911
- 最終更新日:2021/03/29
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