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  • 質問

    法人を廃業する場合の税の手続きについて知りたい

  • 回答
    <廃業の内容によって、手続き内容が変わります>
     (1)法人を解散する場合
      まず、法務局において解散登記をする必要があります。
      解散登記完了後、市民税課に「法人設立設置異動届出書」を提出してください。
      この際、「法人設立設置異動届出書」には法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピーを添付してください。

     (2)休業する場合
      法人が全く営業活動を行わず、経理上でも一切動きがないようなときで、登記上だけ会社を残すことを一般的に「休業」といいます。
      休業した法人は、市民税課に「法人設立設置異動届出書」を提出してください。
      この際の添付書類は必要ありません。

    どちらの場合も、提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。

    <届出用紙の入手方法>
     新潟市の「法人設立設置異動届出書」は、次の3つの方法で入手できます。

     (1)申請書・届出書ダウンロードサービスを利用する場合
      インターネットを通じて、新潟市のホームページから法人市民税関係の様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。
      なお、様式はPDFファイルでの配布となっております。

     (2)郵送で入手する場合
      市民税課に様式がございますので、ご連絡ください。郵便にて送付いたします。
      なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。

     (3)来庁する場合
      市民税課にて様式を配布しておりますので、ご来庁ください。


    【特記事項】:郵送で申告する際の留意
     提出書類の控えに受付印の押印が必要な方は、提出書類に次のものを同封してください。
     ・提出内容を記載した控えの用紙
     ・返信用切手
     ・返信先住所を記載した封筒


    <届出書の提出先・送付先・届出用紙の請求先・お問い合わせ先>
     〒951-8554
     新潟市中央区古町通7番町1010番地
     古町ルフル3階
     新潟市市民税課 法人・諸税係 
     電話 025-226-2249  FAX 025-223-4958




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    • FAQ番号:X000132911
    • 最終更新日:2021/03/29
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