ご質問詳細
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法人を休業する場合の税の手続きについて知りたい
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■休業した法人は、市民税課に「法人設立設置異動届出書」を提出してください。
この際の添付書類は必要ありません。
提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。
<注意事項>
法人が休業する場合、登記上は特に手続きはありません。
ただし、5年以上登記の届出がない法人については、解散したものとみなされ、法務局において職権で解散登記がされる場合がございます。
そのため、事前に法務局にみなし解散とならないための手続きをご確認ください。
■届出用紙の入手方法
新潟市の「法人設立設置異動届出書」は、次の3つの方法で入手できます。
(1)申請書・届出書ダウンロードサービスを利用する場合
インターネットを通じて、新潟市のホームページから法人市民税関係の様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。
なお、様式はPDFファイルでの配布となっております。
(2)郵送で入手する場合
市民税課に様式がありますので、ご連絡ください。郵便にて送付いたします。
なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。
(3)来庁する場合
市民税課にて様式を配布いたしますので、ご来庁ください。
【特記事項】:郵送で申告する際の留意点
提出書類の控えに受付印の押印が必要な方は、提出書類に次のものを同封してください。
・提出内容を記載した控えの用紙
・返信用切手
・返信先住所を記載した封筒
<届出書の提出先・送付先・届出用紙の請求先・お問い合わせ先>
〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地
古町ルフル3階
新潟市市民税課 法人・諸税係
電話 025-226-2249 FAX 025-223-4958
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- FAQ番号:X000132710
- 最終更新日:2021/03/29
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