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    赤字のため法人税がかからない場合の法人市民税について知りたい

  • 回答
    新潟市内に事務所等を設けて活動をする場合、赤字のために法人税がかからなくても、均等割が課税となります。(本店が市外でも、支店等が新潟市内にあれば課税となります)
    税務署へ確定申告書を提出する期限までに、市民税課に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。

    ※参考
    ○法人税割:
    税務署に申告した法人税額を基にして算定します。
    税率は、10.9%または12.1%(平成26年9月30日以前に開始する事業年度は13.5%または14.7%)で、これを課税標準となる法人税額に掛けて計算します。
    このため、法人税額が0円ならば、かかりません。

    ○均等割:
    活動をしている法人に対して一律にかかります。
    税率は、資本金等の金額及び区内の従業者の人数によって変わり、最低5万円(年額)となります。
    均等割は事務所や事業所等がある区ごとにかかります。
    (例えば、1区についての税率が5万円だった場合、中央区と北区に事務所を設置して一年間活動したときは、それぞれ5万円がかかり、均等割額は合計で10万円になります)

    提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。

    <提出先・送付先住所・お問い合わせ先>

    〒951-8554
    新潟市中央区古町通7番町1010番地
    古町ルフル3階
    新潟市市民税課 法人・諸税係
    電話 025-226-2249 FAX 025-223-4958





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    • FAQ番号:X000132410
    • 最終更新日:2021/03/29
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