ご質問詳細
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市に土地を売りたいのですが,どうすればよいですか
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■公有地拡大法に基づく申出制度
<制度概要>
・地方公共団体等へ土地の買取を希望するときに行う申出です。その土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと,土地の所有者と協議を行い,合意に達すればその土地を買取らせていただくというものです。
なお,申し出を受理してから3週間以内に地方公共団体等が買取協議を行う又は行わない旨通知します。
<申出要件> ・都市計画区域内で,面積が100平方メートル以上の土地
<申出書類> ・土地買取希望申出書
・位置図(住宅明細図など位置が確認できる図面)
・周辺図(住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの)
・平面図(公図の写し又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの)
・委任状(申出を委任する場合)
<申出時期> ・地方公共団体等による土地の買取りを希望するとき
<届出窓口> ・用地対策課・各区役所総務課(経由)
<届出方法> ・郵送又は直接窓口へ
<受付時間> ・平日 午前8時30分から午後5時30分まで
※注意事項 ・申し出をいただいても,市が必ず買い取るわけではありませんのでご注意ください。
<お問い合わせ先>
財務部用地対策課用地企画室 電話 025-226-2325
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- FAQ番号:X000130710
- 最終更新日:2023/03/22
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