ご質問詳細
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事業所で汚水を下水道に流したいのですか,どんな場合に届出が必要ですか。
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事業所の場合は、1日50立方メートル以上流す場合、下水排除基準を超えた排水を流す恐れのある場合、決められた施設(特定施設)のある工場・事業場で、例えばガソリンスタンド、クリ-ニング店、大きな飲食店などの場合、届出が必要です。
詳しいことは下水道管理センタ-施設管理課あるいは区役所下水道課にお問い合わせ下さい。
(担当窓口)
北区・秋葉区・南区の区域以外の工場・事業場は、下水道管理センタ-施設管理課水質係になります。
北区・秋葉区・南区の区の工場・事業場は、それぞれの区役所下水道課になります。
○ 下水道管理センター施設管理課水質係 (中部下水処理場内)
住所 新潟市中央区太右エ門新田1422番地3
電話 (025)281-9204
○ 北区役所下水道課維持管理係
住所 新潟市北区葛塚3197番地
電話 (025)387-1825
○ 秋葉区役所下水道課維持管理係
住所 新潟市秋葉区程島2009番地
電話 (0250)25-5820
○ 南区役所下水道課工務係
住所 新潟市南区白根1235番地
電話 (025)372-6665
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- FAQ番号:X000124403
- 最終更新日:2015/03/26
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