ご質問詳細
-
処理場・ポンプ場の建設工事における騒音・振動への対策,及び家屋被害への対策について
-
《騒音・振動への対策》
「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」に基づき,騒音・振動の発生を出来る限り防止するよう努めています。
(設計段階)
工事現場周辺の立地条件を調査の上で以下の事項について検討しています。
1.低騒音,低振動の施工法の選択
2.低騒音型建設機械の選択
3.作業時間帯,作業工程の設定
4.騒音,振動源となる建設機械の配置
5.遮音施設等の設置
(施工段階)
施工業者には設計時に考慮した騒音,振動対策をさらに検討の上,確実に実施するよう通知し,以下のことを配慮するよう指導し,監督者は随時現場にて確認を行っています。
1.整備不良による騒音,振動が発生しないように点検,整備を十分に行う。
2.作業待ち時のアイドリングストップなどによる騒音,振動の発生防止。
また,工事実施の際は,周辺住民の方々へ必要に応じて,工事目的や内容について事前に説明を行い,工事実施のご協力をお願いしています。
《家屋被害への対策》
工事に関して,周辺環境への影響が出来る限りないよう努めていますが,万一被害がでたときのために以下のような対策をしています。
1.工事前に周辺の家屋の現況調査を行います。
(工事後に被害者の申し出があった場合)
2.工事終了後3から4ケ月,地盤の安定を待ってから調査を行います。
3.調査の結果,被害が認められた場合,被害箇所復旧の見積りを行い,交渉の上で補償金をお支払いします。
※ 工事の被害申し出は,工事終了後1年以内で受け付けています。
補償金のお支払までは,事後調査開始から通常半年ほど必要とします。
万一,処理場・ポンプ場の工事による騒音・振動,家屋被害に関してお困りの場合は,以下の担当係までお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
下水道管理センター施設整備課 施設係
電話 025-281-9202 -
- FAQ番号:X000124203
- 最終更新日:2024/04/04
-
関連するご質問
