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  • 質問

    下水道の処理開始地域になりましたが、排水設備工事はいつまでにすればいいですか。

  • 回答
    下水道法では、下水道が整備され供用開始(処理開始)されたら、くみ取り式便所の場合は3年以内に、浄化槽式便所の場合は遅滞なく排水設備を設置しなければならないとなっています。
     これをうけて新潟市下水道条例では、3か月以内に排水設備を設置しなければならないと規定しています。


    【お問い合わせ先】
    お住まいの区域を管轄する下水道事務所・分室へ
    ○北区地内
     北下水道分室(025-387-1806)
    ○東区、中央区、江南区地内
     東部地域下水道事務所 排水設備係(025-281-9562)
    ○秋葉区地内
     秋葉下水道分室(0250-25-5810)
    ○南区、西区、西蒲区地内
     西部地域下水道事務所 普及推進室(025-370-6372)






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    • FAQ番号:X000120609
    • 最終更新日:2020/07/27
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