新潟市都市計画審議会について知りたい。

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    ■新潟市都市計画審議会
     都市計画法第77条の2の規定により、新潟市都市計画審議会条例に基づき
      ・都市計画法によりその権限に属せられた事項を調査審議
      ・市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議
     するための附属機関です。
     また、都市計画に関する事項について、関係行政機関に意見を申し立てることができます。
     審議会は原則公開しており、一般市民の方でも傍聴することができます。

    ■新潟市都市計画審議会委員
     任期:2年
     学識経験者、市議会議員、関係行政機関の職員、市民公募委員などで構成されています。
      ※詳細な委員名簿はホームページに掲載しています。

    ■審議会開催のお知らせ・議案・議事録
     審議会開催は「市報にいがた」と「新潟市ホームページ」、各区役所及び出張所の掲示板で審議会の開催日時、会場、審議事案などをお知らせしています。
     また、審議会の議事録をホームページに掲載します。

    <問い合わせ先>
     都市政策部都市計画課管理担当 電話 025-226-2675




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    • FAQ番号:X000101209
    • 最終更新日:2020/03/24
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