新潟市都市計画審議会について知りたい。
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■新潟市都市計画審議会
都市計画法第77条の2の規定により、新潟市都市計画審議会条例に基づき
・都市計画法によりその権限に属せられた事項を調査審議
・市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議
するための附属機関です。
また、都市計画に関する事項について、関係行政機関に意見を申し立てることができます。
審議会は原則公開しており、一般市民の方でも傍聴することができます。
■新潟市都市計画審議会委員
任期:2年
学識経験者、市議会議員、関係行政機関の職員、市民公募委員などで構成されています。
※詳細な委員名簿はホームページに掲載しています。
■審議会開催のお知らせ・議案・議事録
審議会開催は「市報にいがた」と「新潟市ホームページ」、各区役所及び出張所の掲示板で審議会の開催日時、会場、審議事案などをお知らせしています。
また、審議会の議事録をホームページに掲載します。
<問い合わせ先>
都市政策部都市計画課管理担当 電話 025-226-2675
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- FAQ番号:X000101209
- 最終更新日:2020/03/24
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