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  • 質問

    建築物衛生の登録業について教えてほしい。

  • 回答
    ■登録制度の趣旨
     建築物の維持管理には,専門的知識・経験並びに特別な機械器具を必要とするため,業務を第三者に委託することが多くなります。これらの事業者の位置付けを明確にするとともに,その資質の向上を図ることを目的としています。

    ■登録業種
     営業所ごとに登録を受けられる業種は次の8つです。
    (1)建築物清掃業
    (2)建築物空気環境測定業
    (3)建築物空気調和用ダクト清掃業
    (4)建築物飲料水水質検査業
    (5)建築物飲料水貯水槽清掃業
    (6)建築物排水管清掃業
    (7)建築物ねずみ昆虫等防除業
    (8)建築物環境衛生総合管理業
     登録を受けた者は,登録に係る営業所について,登録業者である旨の表示ができます。
     登録の有効期間は6年間で,6年を超えて登録業者である旨の表示をしようとする場合には,再度,登録を受ける必要があります。

    ■登録要件
     登録の基準は,次の3要件を全て備えていることが必要です。
    (1)機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)
    (2)事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)
    (3)その他の事項に関する基準

    【お問い合わせ先】
    保健所 環境衛生課 環境衛生係  電話 025-212-8266




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    • FAQ番号:X000092407
    • 最終更新日:2020/03/09
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