ご質問詳細
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特定建築物の届出や管理について教えてほしい。
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■特定建築物について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づき,多数の人が使用または利用する一定規模の建築物は「特定建築物」に該当します。
■特定建築物の届出
特定建築物の所有者等は,次の届出要件が生じたとき,いずれの場合も1ヶ月以内に届け出ることとなっています。
(1)特定建築物を新築し,使用を開始したとき
(2)増築や用途変更等で,既存の建築物が特定建築物に該当するようになったとき
(3)特定建築物の届出事項に変更があったとき
・所有者,届出者に関する変更
・建築物の名称の変更
・主要な機械設備の変更
・建築物環境衛生管理技術者の変更
(4)特定建築物に該当しなくなったとき
■特定建築物の管理
建築物衛生法では,「建築物環境衛生管理基準」に基づき,空気環境の調整や飲料水等を維持管理することとされています。
特定建築物の所有者等は,特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるために「建築物環境衛生管理技術者」を選任しなければなりません
【お問い合わせ先】
保健所 環境衛生課 環境衛生係 電話 025-212-8266
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- FAQ番号:X000092305
- 最終更新日:2017/12/26
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