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  • 質問

    ビル・マンションの貯水槽はどのような維持管理が必要ですか。

  • 回答
    新潟市では「新潟市貯水槽給水施設の衛生指導要綱」に基づき,以下の維持管理が必要となります。

    ■施設の点検管理
     水槽周辺を清潔にして,月に1回は水槽やポンプなどの給水設備の点検管理を行って下さい。
     週1回,末端給水栓において残留塩素測定を行い,残留塩素濃度が0.1mg/L以上あることを確認して下さい。

    ■貯水槽の清掃
     貯水槽の清掃は年1回定期的に,専門の業者に依頼して実施して下さい。
     貯水槽清掃後は,水質検査をして下さい。

    ◎簡易専用水道について
     有効容量が10m3を超える「簡易専用水道」に該当する貯水槽は,以下のことが義務付けられています。
    (1)1年以内ごとに1回の厚生労働大臣登録検査機関による法定検査
    (2)1年以内ごとに1回の貯水槽の清掃
    (3)貯水槽清掃後の水質検査(建築物衛生法で規定される特定建築物は清掃実施後以外の水質検査が必要です。)
    (4)月1回程度,給水設備の点検
    (5)週1回程度,末端給水栓での残留塩素濃度の測定および色・臭い・濁り・異物等,水道水に異常がないかの確認
    (6)貯水槽清掃,水質検査の報告書および給水設備の点検,残留塩素測定結果の記録等の貯水槽管理の関係書類は5年間保存

    ※受水槽からの水が人の健康を損なうようなおそれがあると知ったとき,速やかに次の措置をとってください。
    (1)直ちに給水を停止し,利用者に知らせるとともに,保健所に連絡してその指示に従ってください。
    (2)給水を停止した場合は,保健所と相談し,飲料水の確保に務めてください。
    (3)水が汚れた原因の追及及び除去,消毒,給水の再開については,保健所の指示に従ってください。

    【お問い合わせ先】
    保健所 環境衛生課 環境衛生係 電話 025-212-8266

    ■貯水槽の清掃業者については
    【社団法人新潟県貯水槽管理協会】
    〒951-8068 新潟市中央区上大川前通6番町1201番地4 ティ-ズ第3ビル5階
    Tel 025-229-9510




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    [市報にいがた ビル・マンションの貯水槽の管理]
    • FAQ番号:X000092106
    • 最終更新日:2017/12/26
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