ご質問詳細
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理容所,美容所,クリーニング所(無店舗取次店を含む),コインランドリー,旅館業,公衆浴場,興行場を停止又は再開(1ヶ月以上)したときは,どのような手続きが必要ですか。
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理容所,美容所,クリーニング所(無店舗取次店を含む),コインランドリー,旅館業,公衆浴場,興行場を停止又は再開(1ヶ月以上)した場合は,10日以内に【新潟市保健所環境衛生課】に届出が必要です。
■停止又は再開した場合の届出に必要な書類
○停止・再開届出書・・・【新潟市保健所環境衛生課】で用意しておりますが,新潟市保健所環境衛生課のホームページからもダウンロードできます。
【お問い合わせ先】
保健所環境衛生課環境衛生係 電話 025-212-8266
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- FAQ番号:X000090807
- 最終更新日:2020/03/09
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