ご質問詳細
-
理容所,美容所,クリーニング所(無店舗取次店を含む),コインランドリー,旅館業,公衆浴場,興行場の施設の面積や設備の変更はどのような手続きが必要ですか。
-
理容所,美容所,クリーニング所(無店舗取次店を含む),コインランドリー,旅館業,公衆浴場,興行場の構造変更は【新潟市保健所環境衛生課】に届出が必要です。
■変更する場合の届出に必要な書類
(1)変更届出書・・・【新潟市保健所環境衛生課】で用意しておりますが,新潟市保健所環境衛生課のホームページからもダウンロードできます。
(2)変更箇所がわかる平面図
※変更内容によっては新規に開設届出(理容所,美容所,クリーニング所,コインランドリー)又は営業許可申請(旅館業,公衆浴場,興行場)をしていただく場合があります。
【お問い合わせ先】
保健所環境衛生課環境衛生係 電話 025-212-8266
■検索関連キーワード
[法人・企業] -
- FAQ番号:X000090707
- 最終更新日:2020/03/09
-
-
-
関連するご質問