ご質問詳細
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ごみ集積場の設置について誰が設置を認めているのか。誰が担当なのか。またごみ集積場設置について道路上への設置は認められるのか。危険である。
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【担当について】
ごみ集積場は、自治・町内会から提出されるごみ集積場設置届を各区役所の生活環境担当にて受けて設置されています。
設置場所等詳細は下記の各区担当に問合せ下さい。
北区 025-387-1295
東区 025-250-2285
中央区 025-223-7168
江南区 025-382-4254
秋葉区 0250-25-5678
南区 025-372-6145
西区 025-264-7261
西蒲区 0256-72-8312
【道路上の設置について】
ごみ集積場は道路に設置される場合もありますが、いずれに設置する場合にも、道路交通法上、危険の恐れのない場所(交差点や横断歩道付近としないなど)とする必要があります。
なお、道路にごみ集積籠を設置する場合、常に道路を占用しないよう、折り畳み式の籠を使用し、ごみ集積後に籠を撤去する必要があります。
詳しくは上記の各区役所にお問い合わせください。
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- FAQ番号:B000312601
- 最終更新日:2024/01/17
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