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給与支払報告書を、新潟市外の従業員も含めて提出してしまった
毎年1月1日が課税基準日です。
課税基準日に新潟市に住民登録がある方は、新潟市提出のままで構いません。新潟市外に住民登録がある場合は、該当市区町村へ提出し直してください。
<お問い合わせ先>
市民税課特別徴収係 電話 025-226-2253
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FAQ番号:B000308002
最終更新日:2023/11/27
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