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給与支払報告書を,新潟市外の従業員も含めて提出してしまった
毎年1月1日が課税基準日のため,1月1日に新潟市にお住まいであれば,新潟市提出のままで構いません。
前年中に新潟市外にお住まいだった従業員分は,その該当市区町村へ提出し直してください。
<お問い合わせ先>
市民税課特別徴収係 電話 025-226-2253
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FAQ番号:B000308001
最終更新日:2021/10/13
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