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  • 質問

    会社を廃業(休業)した。給与支払報告書の提出は必要か。

  • 回答
    ■1月1日から廃業(休業)までの期間に給与の支払いがあった場合
     給与支払報告書の提出が必要です。
     給与支払報告書(総括表)の事業所名下に「令和●年●月●日廃業(休業)」と日付を記入し、給与支払報告書(個人別明細書)と併せてご提出ください。
     給与支払報告書は市ホームページからダウンロードができます。


    ■1月1日から廃業(休業)までの期間に給与の支払いがなかった場合
     給与支払報告書(個人別明細書)の提出は不要です。
     ただし、廃業(休業)された事業所として情報更新が必要なため、給与支払報告書(総括表)の事業所名下に「令和●年●月●日廃業(休業)」と日付を記入し、総括表のみをご提出ください。


    ■給与支払報告書について
     給与支払者は法人か個人かを問わず、前年中に給与の支払いがあったすべての従業員の、支払った給与に関する「給与支払報告書」を1月末日までに提出しなければなりません。
     提出先は1月1日現在、従業員が住民登録をしている市区町村です。総括表等を添えて該当する市区町村へそれぞれ提出してください。 新潟市に提出する場合は区ごとに分けず、1つにまとめて提出してください。


    提出期限 毎年1月末日。ただし1月31日が土・日曜、祝日の場合は翌開庁日
         期限までに提出できなかった場合は市民税課特別徴収係へご相談ください。

    提出者  給与支払者(特別徴収義務者)

    提出物 ・給与支払報告書(総括表)
        ・給与支払報告書(個人別明細書)
        ・普通徴収者分仕切紙(普通対象者がいる場合のみ)

    提出のポイント 
    ・普通徴収者分仕切紙は、特別徴収者と普通徴収者を分けるためにお使いください
    ・給与支払報告書の提出枚数は1人につき正本1枚です
    ・副票は提出しないでください
    ・源泉徴収票はご本人様へお渡しください。

     提出方法 電子申請eLTAX(エルタックス)、または郵送・持参

     提出先  郵送の場合 … 〒951-8554
                  新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階
                  新潟市 市民税課 特別徴収係

           持参の場合 … 上記宛先、各区区民生活課税担当(市民税課特別徴収係へ送付してほしい旨をお伝えください)
    ■給与支払報告書の様式は全国共通ですか?
     国が定めている様式があり、新潟市はその様式を採用しています。


    ■普通徴収と特別徴収
      普通徴収 … 納税通知書を納税者に送付して納税者から納めてもらう方法です。
      特別徴収 … 給与支払者(会社など)が、新潟市からの通知に基づいて毎月の給与から税額を天引きし取りまとめて納める方法です。


     <お問い合わせ先>
      市民税課特別徴収係  電話 025-226-2253




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    • FAQ番号:B000307502
    • 最終更新日:2023/11/27
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