ご質問詳細
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廃業(休業)しているのになぜ総括表が送付されるのか?
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個人市・県民税の特別徴収義務者としての登録・変更は、法人の登記情報等と連携されていません。
廃業(休業)した場合は下記問い合わせ先へご連絡いただくほか、従業員の市・県民税を特別徴収(給与天引き)していた場合は「給与所得者異動届出書」もご提出ください。
廃業(休業)されている場合でも、1月1日から廃業(休業)されるまでに給与等の支払いがあった場合は、翌年1月31日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに給与支払報告書の提出が必要です。
給与支払報告書を提出する場合は、総括表の事業所名の下に「令和●年●月●日廃業(休業)」と日付を記入の上ご提出ください。
<お問い合わせ先>
市民税課特別徴収係 電話 025-226-2253
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- FAQ番号:B000307303
- 最終更新日:2023/11/27
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