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  • 質問

    【緊急小口資金】緊急小口資金の特例貸付とはどのような制度ですか。

  • 回答
    ≪緊急小口資金の特例貸付≫
     新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯への貸付制度です。

    ◆対象者
     休業等により収入の減少があり、一時的な生活資金が必要な世帯

    ◆貸付上限額
     10万円以内
      ※学校の休業等の影響を受けた世帯、個人事業主等の特例20万円以内

    ◆償還期間
     2年以内(据置期間1年以内、無利子)

    ◆新潟市の事業(制度)ではありません。


    詳しくは、相談コールセンター又はお住いの区の社会福祉協議会へお問い合わせください。

    <お問い合わせ先>
    個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター 電話 0120-46-1999
    北区社会福祉協議会   電話 025-386-2778
    東区社会福祉協議会   電話 025-272-7721
    中央区社会福祉協議会  電話 025-210-8720
    江南区社会福祉協議会  電話 025-250-7743
    秋葉区社会福祉協議会  電話 0250-24-8376
    南区社会福祉協議会   電話 025-373-3223
    西区社会福祉協議会   電話 025-211-1630
    西蒲区社会福祉協議会  電話 0256-73-3356

    <受付時間>
    個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター 
     午前9時~午後9時(土日・祝日含む)
    区社会福祉協議会
     午前10時~午後3時30分(月曜~金曜、祝日・年末年始を除く)





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    • FAQ番号:B000300601
    • 最終更新日:2020/04/30
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