ご質問詳細
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高額療養費の外来年間合算について知りたい。
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国民健康保険加入の70歳以上の方で,窓口負担割合が2割で外来診療にかかった医療費が1年間で144,000円を超えた場合,申請により超えた分の金額を高額療養費として支給するものです。
<支給対象>
次のすべてに該当する方が対象です。
1 70歳から74歳までの方(計算期間中)
※ただし,後期高齢者医療制度に加入されている方は,後期高齢者医療制度にて支給対象となります。
2 基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般所得世帯」または「住民税非課税世帯」に該当する方
3 計算期間(8月1日から翌年7月31日までの1年間)での入院を除く保険診療の自己負担額の合計が年間上限(144,000円)を超える方
<申請方法>
・支給対象となる方には,保険年金課から申請書を郵送します(概ね毎年12月下旬)。
・申請書が届きましたら,保険年金課に必要書類を郵送してください。
・区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)の窓口でも手続きできます。
<申請に必要なもの>
・必要事項を記入した申請書(世帯主の振込口座情報を忘れずに)
・世帯主及び支給対象者のマイナンバーが確認できる書類のコピー
※マイナンバーカードのコピーの場合,本人確認書類のコピーは必要ありません。
・世帯主及び支給対象者の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード,運転免許証,身体障害者手帳など)
・世帯主以外の口座へ振込を希望する場合は,申請書に世帯主と口座名義人それぞれの押印
・自己負担額証明書(計算期間中に他の健康保険の加入歴がある場合)
<その他>
1 支給額は対象者ごとに個人単位で計算し,世帯主にまとめて支給します。
2 通常の高額療養費の支給を受けることができる場合は,その支給額を除いて計算します。
3 世帯主が既に死亡している場合は,別途書類が必要になりますので保険年金課までお問い合わせください。
4 申請できる期限(時効)は,基準日の翌日から2年です。
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 給付係 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 給付係 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 給付係 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 給付係 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 給付係 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 給付担当 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 給付係 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 給付係 電話 0256-72-8336
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- FAQ番号:B000299502
- 最終更新日:2021/03/26
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