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    通知カードを紛失した

  • 回答
    法改正に伴い、令和2年5月25日付で通知カード制度は廃止されました。
    ただし、カードを紛失した際の紛失届は引き続き必要です(通知カードは再発行されません)。


    <(1)警察への届出>
    マイナンバーの「通知カード」を外出先で紛失した場合は、まず警察に遺失物届を提出してください。「受理番号の控え」が交付されます。

    <(2)「通知カード紛失届」手続き>
    区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課。以下同じ。)または出張所にて「通知カード紛失届」を提出してください。お住いの区以外の窓口でも手続き可能です。各申請様式は区役所・出張所の窓口に用意されています。
    (1)の手続きにより警察から「受理番号の控え」が交付された場合は、ご持参ください。
    手続きの際、「本人確認書類」「印鑑(認印で可)」が必要です。また、代理人(法定代理人・任意代理人)が手続きする場合は、あわせて対象者全員分の「代理権を授与した事実が確認できる書類(委任状等)」「本人確認書類(コピー不可)」が必要です(同居家族分の手続きをする場合であっても同様です)。


    ※「本人確認書類」は、以下をご用意ください。
     【ア 次のうち1点】
      マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、
      パスポート、住民基本台帳カード(写真付に限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉
      手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
     【イ 「ア」をお持ちでない方】
      「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された、次のうち2点
      健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、生活保護受給者証、児童
      扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社員証、学生証、学校名が記載された
      各種書類、預金通帳
    ※法定代理人(15歳未満の子の親権者または未成年後見人、成年後見人)による手続きにあたり、「代理権を授与した事実が確認できる書類」について、詳しくは区役所・出張所までお問い合わせください。
    ※カード紛失が原因でマイナンバーが他人に知られたと疑われる場合は「個人番号変更」の手続きもお勧めします。詳しくは区役所・出張所までお問い合わせください。


    <お問い合わせ先>
    北区役所  区民生活課 区民窓口係   電話 025-387-1255
    東区役所  区民生活課 区民窓口係   電話 025-250-2235
    中央区役所 窓口サービス課 証明チーム 電話 025-223-7119
    江南区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 025-382-4203
    秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 0250-25-5674
    南区役所  区民生活課 区民担当    電話 025-372-6105
    西区役所  区民生活課 区民窓口係   電話 025-264-7211
    西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係   電話 0256-72-8317
    • FAQ番号:B000287207
    • 最終更新日:2024/03/27
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