ご質問詳細
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マイナンバーカードを紛失した
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<(1)「カード機能一時停止」手続き、警察への届出>
個人番号カード(マイナンバーカード)を紛失した場合、まずカードの悪用を防ぐため「マイナンバーカード機能一時停止」の手続きが必要です。個人番号カードコールセンター総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡してください。
外出先で紛失した場合は、あわせて警察に遺失物届を提出してください。「受理番号の控え」が交付されます。
なお、カードが見つかった場合は「マイナンバーカード機能一時停止解除」の手続きが必要です。発見したカードを持って区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課。以下同じ。)にお越しください。
<(2)個人番号カード再交付申請手続き>
カードが見つからなかった場合、(1)の手続の完了後、「個人番号カード紛失・廃止届」を提出してください。申請様式は区役所の窓口に用意されています。あわせて、カードの再発行に必要な「個人番号カード交付申請書」の交付手続きを行います。
警察から「受理番号の控え」が交付された場合は、ご持参ください。
再交付申請手続の際、「本人確認書類(運転免許証、パスポート、等)」が必要です。また、代理人(任意代理人)が手続する場合は、あわせて再発行対象者全員分の「委任状」「本人確認書類(運転免許証、パスポート、等)(コピー不可)」が必要です。
※法定代理人(15歳未満の子の親権者または未成年後見人、成年後見人)による手続きについては、詳しくは区役所までお問い合わせください。
※カード紛失が原因でマイナンバーが他人に知られたと疑われる場合は「個人番号変更」の手続きもお勧めします。詳しくは区役所までお問い合わせください。
<(3)個人番号カード再交付申請手続き後の流れ>
区役所で交付された「個人番号カード交付申請書」は、カード発行元(地方公共団体情報システム機構(J-LIS))へ郵送により提出してください。交付申請書に記載されている申請書IDを用いた、パソコンまたはスマートフォンからのオンライン申請も可能です。
後日、カードの交付通知書(ハガキ)が住所地・ご本人宛に転送不要扱いで郵送されますので、交付通知書(ハガキ)受領後あらかじめ来庁予約をしたうえで、交付窓口までお越しください。通知書が届くまでには、平常時、申請書提出後おおむね1か月から1か月半程度を要しますので、あらかじめご了承ください。
カードは窓口で直接お渡しします。原則として本人以外の受け取りはできません(病気・障がい・施設入所、等、本人の来庁が困難で代理人受け取りを希望する場合は、事前に区役所窓口までご相談ください)。「本人確認書類(運転免許証、パスポート、等)」が必要ですので、ご持参ください。
なお、区役所窓口にてカードを受け取る際、再発行手数料が必要です(800円/再発行1名分あたり)。加えて、公的個人認証サービス「電子証明書」を再登録する場合は別途手数料が必要です(200円/再登録1名分あたり)。ただし、「個人番号変更」の手続きと同時の場合はいずれも無料となる場合があります。手続時にご相談ください。
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-250-2235
中央区役所 窓口サービス課 証明チーム 電話 025-223-7106
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-382-4203
秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0250-25-5674
南区役所 区民生活課 区民係 電話 025-372-6105
西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-264-7211
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0256-72-8317 -
- FAQ番号:B000287108
- 最終更新日:2024/04/04
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