ご質問詳細
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障がい者多数雇用事業者優遇制度について知りたい
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○市が行う物品等の調達について,あらかじめ認定された市内の障がい者多数雇用事業者から物品又は役務を積極的に調達する制度です。
○認定のメリット
・随意契約においては,「障がい者多数雇用事業者」を契約の相手方とするよう努めます。
・指名競争入札においては,指名業者に「障がい者多数雇用事業者」を追加選定するよう努めます。
※ただし,いずれの場合も工事関係のものは含まれません。
・市のホームページで,認定企業をPRし企業のイメージアップも図ります。
○認定条件
①市内に事業所を有する中小企業者であること。
②新潟市競争入札参加者名簿に登載されていること。
③企業全体で障がい者の法定雇用率に違反していないこと。
④過去1年間,市内の事業所で雇用する障がい者の雇用率が原則4.0%以上,かつ2人以上であること。
○登録物品数
原則1企業,1物品又は1役務です。ただし,市内の事業所で雇用する障がい者の雇用率が8.0%以上の場合,複数登録できるメリットもありますので詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。
○認定の有効期間
認定申請は随時で受け付けています。有効期間は認定日の属する年度の3月31日までです。
○お問い合わせ
認定申請については 新潟市障がい福祉課 025-226-1249
契約関係については 新潟市契約課物品契約係 025-226-2213 -
- FAQ番号:B000271301
- 最終更新日:2017/03/30
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