ご質問詳細
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こども医療費で治療用装具(弱視用メガネ等)を助成してもらうには,どのような手続きが必要ですか。
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はじめに健康保険組合などに払い戻しの手続きを行い,健康保険適応額の助成を受けます。
その後,残りの自己負担額(2割または3割相当額)をこども医療費助成が助成します。
手続きの詳細は下記のとおりです。
①健康保険組合などに払い戻しの手続きを行う。
手続き方法については,各健康保険組合などにお問い合わせください。
②健康保険組合などから「支給決定通知書」が交付され,助成を受ける。
③区役所健康福祉課児童福祉係(中央区は窓口サービス課)でこども医療の助成の手続きを行う。
必要な書類 ・受給者証
・領収書
・受給者名義の口座情報
・支給決定通知書【コピー可】
(新潟市国民健康保険の場合は支給申請済みを確認するのみで不要)
・医師が発行した証明書【コピー可】
④後日受給者名義の口座に助成額が市から振込まれる。
■問い合わせ先
北区役所健康福祉課 電話:025-387-1335
東区役所健康福祉課 電話:025-250-2330
中央区役所健康福祉課 電話:025-223-7230
江南区役所健康福祉課 電話:025-382-4353
秋葉区役所健康福祉課 電話:0250-25-5683
南区役所健康福祉課 電話:025-372-6351
西区役所健康福祉課 電話:025-264-7340
西蒲区役所健康福祉課 電話:0256-72-8369
こども未来部こども家庭課 電話:025-226-1201
■検索関連キーワード
[こども全般][こども医療] -
- FAQ番号:B000270405
- 最終更新日:2024/03/27
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