ご質問詳細
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「個人情報の保護に関する法律」があるので、個人情報を調べる統計調査(基幹統計調査)には回答しなくていいのではないですか?
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統計調査(基幹統計調査)は、統計法をはじめとする法令・規定に基づいて行われるもので、調査対象として選定されたすべての人に報告の義務があります(統計法第13条)。
統計法では、調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、指導員、調査員)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない「守秘義務」が課されています(統計法第41・43条)。
さらに、統計をつくる目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています(統計法第40条)。
また、調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます(統計法第39・42条)。
統計調査(基幹統計調査)で集められた調査票(個人情報)には、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(いわゆる「行政機関個人情報保護法」)は適用されないことになっていますが、このように統計法等に基づく適切な取扱・管理によって調査票(個人情報)は守られています(統計法第52条)。
統計調査(基幹統計調査)の結果は、国及び地方公共団体の行政の基礎資料として、雇用政策や経済政策への取組など皆さまのためにいかされる非常に大切なものですので御理解の上、御回答をお願いします。
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- FAQ番号:B000257102
- 最終更新日:2020/03/30
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