ご質問詳細
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児童手当現況届の記入方法等について知りたい
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■提出日について
現況届を提出する日を記入して下さい。
■配偶者の有無について
有か無かどちらか記入してください。
■受給者の年金の種類について
6月1日現在で受給者が加入している年金の種類に○を付けてください。
共済組合員の場合は,該当する共済組合の種類に○を付けてください。
■健康保険証のコピー・年金加入証明について
私立学校教職員組合以外の各種共済組合等に加入している場合のみ健康保険証(共済組合員証)のコピーが必要です。
健康保険証に事業所名が記載されていない場合は,健康保険証のコピーではなく,ご自分の職場の事業主に以下の事項を任意の書式で証明してもらってください。
【年金加入証明内容】
〇事業所所在地 〇加入者氏名(受給者の氏名)
〇事業所名 〇加入年金制度名
〇代表者または責任者 〇現事業所での年金加入年月日
年金加入証明書には,事業所名(または代表者名)を押印の上,年金加入証明書の発行日を記載してください。
■配偶者欄について
配偶者本人による署名が必要です.
同居・別居のいずれかに〇を付けてください。
配偶者の職業について該当するものに〇を付けてください。
※配偶者の有無について「無」と記載した場合は記載不要です。
■「児童欄」の児童の名前の打ち出しについて
18歳までのお子様まで,名前が印字されます。高校生以上のお子様は,支給対象とはなりませんが,支給金額計算の上で必要です。
■5月下旬に出生し,6月の初めに手続きしたが,その児童の名前が載っていない場合
現況届の印刷の締切に間に合わなかったものと思われます。
申し訳ありませんが,そのお子様を,「児童欄」に赤字で追加してください。
■続柄について
児童が自分の子である場合は「子」
児童が自分の孫である場合は「孫」等を記載してください。
■児童と別居している場合の住所
児童と別居している(住民票が異なる)場合に児童の住所を記載してください。
■海外留学している場合の出国年月日
児童が海外に留学している場合は、その出国年月日を記載してください。
■所得情報の確認について
平成29年11月13日よりマイナンバーによる情報連携が開始され,児童手当では平成31年1月1日時点で新潟市外に居住していた場合に添付が必要な,所得証明書の提出が不要になりました。
平成31年1月1日時点で新潟市外に居住していた受給者または配偶者の方は,必ず「H31年1月1日時点の住所」の欄に当時の住所を記載してください。(記載がない場合は税情報の連携ができないため,所得証明書を提出していただく場合があります。)
マイナンバーをもっていない方については,情報連携ができないため,所得証明書を提出していただく場合があります。
■住民票の情報確認について
平成30年7月より,お子さまと別の住所に居住している場合等に必要な住民票の写しについても,マイナンバーによる情報連携により,提出が不要になりました。
別居監護申立書のお子さまのマイナンバーを記載する欄に必ずマイナンバーを記載してください。(記載がない場合は,住民票の情報の連携ができないため,住民票の写しを提出していただく場合があります。)
マイナンバーをもっていない方について,情報連携ができないため,住民票の写しを提出していただく場合があります。
≪お問い合わせ先≫
北区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-387-1335
東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-250-2330
中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-372-6371
西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-264-7340
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8369
■検索関連キーワード
[子育て][こども全般][児童 手当 現況 子ども] -
- FAQ番号:B000256507
- 最終更新日:2024/03/27
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