ご質問詳細

  • 質問

    法定外公共物の無地番地の復元にある「筆界」とは、「占有界」や「所有界」と呼ばれるものと違うのですか。

  • 回答
    違います。筆界は地番と地番の界であり、法務局に備え付けられている公図(地図)が示す地番界をいいます。この界を変更するには、分筆や合筆などの手続きが必要で、最終的に法務局の登記官により変更されるため、公法上の境界といわれます。
     これに対し、占有界は実際の占有の事実によって形成された界をいい、所有界は隣接当事者間で合意形成された界をいいます。いずれも、当事者間の意思決定などで自由に界を決定できることから、私法上の境界といわれます。
     本来、筆界、占有界、所有界とも同じ場所で境界となることが多いですが、筆界が申請手続きのみで変更することに対し、占有界や所有界は意思決定だけで変更されることがあるため、経年で地権者が代わったり、土地利用形態が変わることで、筆界とは異なる場所を境界と認識されていることがあります。
    ※詳しくは、最寄の法務局又は法務局各支局へお問い合わせください。

    <新潟市内を管轄する法務局>
     新潟地方法務局 本局    電話025-222-1561
     新潟地方法務局 新発田支局 電話0254-24-7101
     新潟地方法務局 新津支局  電話0250-22-0501


     財務部財産活用課 電話025-226-2382(直通)




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    • FAQ番号:B000243108
    • 最終更新日:2023/04/28
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