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  • 質問

    法定外公共物の売払いで、「既往使用料」というものがありますがこれは何ですか。

  • 回答
    既往使用料とは、簡単に言えば土地使用料です。
     法定外公共物の売払い等で、土地の使用(占有)の事実が確認されると、地方分権一括法により国から譲与を受けた日(平成13年4月1日から平成17年3月31日の間で、譲与日は町名や字により異なります。)から、売払い契約日の前日までの期間に対して土地使用料が発生します。
     計算式
      既往使用料=固定資産評価額×需給関係の修正×100分の1.75×面積×期間

    注)固定資産評価額・・・国から譲与を受けた年度の固定資産税
      需給関係の修正・・・土地利用形態や利用目的により「0.5」「0.7」「1.0」のいずれかの数値が入る。
      100分の1.75・・・1年あたりの割合(0.0175%/年)

    <お問い合わせ先>
     財務部財産活用課 電話025-226-2382(直通)





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    • FAQ番号:B000242808
    • 最終更新日:2023/04/28
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