法定外公共物(普通財産)の売買契約を結んだ後の登記はどうしたらよいですか。

  • 回答
    売買契約を結んだ後に、契約書と一緒に売払いを証する書類を発行します。これを、測量図等と一緒に法務局へ提出し、表題登記をおこなっていただきます。(登記に要する費用等は申請人の負担となります。)
     表題登記を終えたら、権利を確定するために保存登記をおこなっていただきます。


    <お問い合わせ先>
     財務部財産活用課 電話025-226-2382(直通)
     

    ※登記に関して不明な点は、最寄の法務局又は法務局各支局へお問い合わせください。
     新潟地方法務局 本局    電話025-222-1561
     新潟地方法務局 新発田支局 電話0254-24-7101
     新潟地方法務局 新津支局  電話0250-22-0501
    • FAQ番号:B000242708
    • 最終更新日:2023/04/28
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