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「こどもショートステイ」について知りたい
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■こどもショートステイとは
新潟市にお住まいで、保護者が下記の利用要件により、やむを得ず一時的にお子さんの養育ができず、かつ保護者に代わってお子さんを養育する方がいないとき、新潟市が委託契約をしている施設でお子さんをお預かりします。
■利用要件
保護者の疾病・けが・出産などで入院または療養を必要とする場合、家族の疾病等により介護または看護をする場合、事故や災害にあい、お子さんの養育が困難な場合、冠婚葬祭に出席する場合、仕事で出張する場合、育児不安や育児疲れで、家庭で養育できない事情がある場合
■利用制限
・緊急性の高いお子さんが優先して利用する施設で実施する事業となりますので、空きが無いなど、施設の状況によっては利用できないことがございます。
・利用要件に該当していても、お子さんが体調不良の場合や感染症にかかっている場合、お子さんが専門的な看護等を必要としている場合、お子さんに極度の多動症があり集団生活が難しい場合、また、利用日までに保護者と連絡がとれなくなってしまったとき、利用をお断りすることがございます。
・緊急時身元引取人が確保できない場合などは、利用ができないことがございます。事情があれば、相談員にご相談ください。
・利用日数の決定のため、また、他の制度の利用ができないか、相談員が一緒に考えるため、ご家庭の事情等をお聞きすることがございます。
■利用期間
要相談(お子さんと家庭の事情等をうかがった上で利用日数を決定します)
※宿泊を伴う場合に限ります
■実施施設
・新潟市立乳児院はるかぜ(新潟市中央区川岸町1丁目57番地1:新潟市陸上競技場近く)
※0歳2か月から2歳程度までのお子さんをお預かりします。その他はご相談ください。
■利用する際に必要な手続き
・利用するには区役所での申請が必要です。
・利用日の前月の第一開庁日から申請できます。
・遅くとも利用日の10日前までに各区役所健康福祉課で申請してください。
(お急ぎの場合は要相談)
・必要な書類は以下のとおりです。(窓口にあります)
①利用申請書
②児童の状況連絡票(お子さんの状況が分かる方が記入してください)
※市民税非課税世帯の場合は利用料が減額されますが、転入などにより
賦課基準日(1月1日)に住民登録のない方は、新潟市税情報が確認できません。
減額するためには、前住所地の市区町村が発行した非課税証明書(16歳以上の
世帯員のもの)が必要です。
・利用の可否は後日連絡します。
・利用決定後に提出していただく書類があります。
■利用料(子ども1人1日あたり)※1泊2日の場合,2日分となります。
<2歳未満児>
・生活保護世帯 0円
・市民税非課税世帯 1,100円
・その他の世帯 5,350円
<2歳以上児>
・生活保護世帯 0円
・市民税非課税世帯 1,000円
・その他の世帯 2,750円
・利用料は、利用後に届く納入通知書でお支払いください。
・利用料のほかに、おむつ等の費用負担があります。(利用時施設に支払い)
■お問い合わせ先
北区役所健康福祉課 児童福祉係 電話 025-387-1625
東区役所健康福祉課 こども支援係 電話 025-250-2331
中央区役所健康福祉課 児童福祉係 電話 025-223-7230
江南区役所健康福祉課 児童福祉係 電話 025-382-4353
秋葉区役所健康福祉課 児童福祉係 電話 0250-25-5683
南区役所健康福祉課 児童福祉係 電話 025-372-6371
西区役所健康福祉課 こども支援係 電話 025-264-7343
西蒲区役所健康福祉課 児童福祉係 電話 0256-72-8369
■検索関連キーワード
[子育て][こども全般][こどもショートステイ ショートステイ ] -
- FAQ番号:B000240313
- 最終更新日:2024/03/26
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