ご質問詳細
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リース資産の納税義務者(申告者)は誰になりますか?(償却資産の申告)
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固定資産税は,原則として固定資産の所有者に課税されるものです。したがって,固定資産税の課税客体となる固定資産の1つである償却資産の納税義務者は,償却資産の所有者になります。ただ単にリースを受けている場合はリース会社が納税義務者になりますが,リース期間終了後,無償譲度された場合は賃借人が納税義務者になります。
また,ファイナンスリースのうち,リース期間経過後にその資産を無償又は名目的な対価により譲渡することが決まっているもの,又は無償と変わらない名目的な再リース料で再リースする条件でリースするもの等,所有権の移転が当初から決まっている場合は,リース会社の有する所有権は形式的なものに過ぎず,実質的な所有権は賃借人にあると考えられるため,賃借人に課税されます。
なお,所有権移転外リースについては,企業会計上の会計処理が売買処理に準じた方法になることに伴い,法人税法及び所得税法においても,所得の計算上は所有権移転外ファイナンスリースを売買取引として取り扱うよう変更されますが,固定資産税においては,引き続き資産の所有者であるリース会社が申告することになりますのでご注意ください。
≪お問い合わせ先≫
資産税課 償却資産係 電話 025-226-2277
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- FAQ番号:B000237105
- 最終更新日:2021/03/29
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