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  • 質問

    昨年10月に飲食店を開業しました。どのようなものを償却資産として申告すればよろしいのでしょうか?(償却資産の申告)

  • 回答
    償却資産は,店舗等を営む方がその事業のために所有している器具・備品等で減価償却の対象となるものをいい,土地・家屋とともに固定資産税の課税対象となります。飲食店の場合,次のようなものが申告の対象になります。
    【例】 各種厨房機器,冷蔵庫,テーブル,椅子,レジスター,エアコン,テレビ,カラオケ,看板 等
    自己所有の建物ではなく貸店舗のテナントとして開業した場合は,店舗用に施工した内装や電気配線,空調設備,給排水設備も償却資産として取り扱いますので申告が必要です。また,店舗一式をそのまま買い取った(居抜きの)場合も,申告が必要です。


    ≪お問い合わせ先≫

     
    資産税課 償却資産係   電話 025-226-2277







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    • FAQ番号:B000237005
    • 最終更新日:2021/03/29
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