平成20年度税制改正において行われた耐用年数省令の改正後の評価額の計算方法は?(償却資産の申告)

  • 回答
    固定資産税(償却資産)においては,決算期に関わりなく,既存分を含めて,平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用されます。したがって,評価額の計算は,平成20年度評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を経過年まで乗じて算出することとなります。資産の取得時に遡って再計算するものではありませんので,ご注意ください。

    なお,平成19年以前に取得され,既に新潟市の償却資産台帳に登録されている資産について,この税制改正による耐用年数の変更が必要で未だお済みでない場合は,申告書の送付時に同封しております「種類別明細書(減少資産用・訂正連絡用)」にて,該当する資産の耐用年数を修正し,「摘要」欄に,省令改正により耐用年数を変更したことが解るように記載し,ご申告ください。


    ≪お問い合わせ先≫

    【資産税課】
    資産税課 償却資産係   電話 025-226-2277







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    • 最終更新日:2021/03/29
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