ご質問詳細
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申告をしない(申告期限を過ぎる)と,どうなりますか?(償却資産の申告)
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正当な理由がなく申告されない場合は,地方税法第386条及び市税条例第71条の規定により過料が科せられることになるほか,同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収される場合がありますので,必ず期限までに申告をお願いします。また,虚偽の申告をされますと地方税法第385条の規定により罰金等を科せられる場合があります。
≪お問い合わせ先≫
【資産税課】
資産税課 償却資産係 電話 025-226-2277
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- FAQ番号:B000236405
- 最終更新日:2021/03/29
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