賃貸ビルに入居して,飲食店を始めました。開店の際,内装や電気設備工事,給排水衛生設備等の附帯設備の取り付け工事をしました。この附
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償却資産(構築物)として申告してください。賃貸ビル等を借り受けて事業を営む方が,自分の費用により附加施工または譲渡等によって取得された内装や造作,建築設備等で事業の用に供することができる資産は,家屋に付合している場合であっても賃貸ビル等を借り受けて事業を営む方を所有者とみなし,その内装や造作,建築設備等を償却資産とみなして課税することとなりますので,償却資産(構築物)として申告してください。
※ただし,平成16年3月31日以前に取り付け家屋に付合しているものは除きます。
≪お問い合わせ先≫
【資産税課】
資産税課 償却資産係 電話 025-226-2277
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- 最終更新日:2021/03/29
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