ご質問詳細
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市役所から償却資産申告書が送られてきました。何を申告すればよいのでしょうか?(償却資産の申告)
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事業のために使用している資産を毎年1月31日(法定申告期限)までに申告してください。会社や個人で工場・事務所・店舗・アパート・駐車場等を経営される方が,事業のために使用している構築物・機械・器具及び備品等の資産を償却資産といい,土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。毎年1月1日現在,市内に償却資産をお持ちの方は,1月31日まで市役所へ申告しなければならないことになっています。
【既に申告されている方】
課税標準額が150万円以上で,償却資産分の固定資産税が課税されている方には,毎年12月中旬に,償却資産申告書(課税台帳)と種類別明細書等を郵送いたしますので,必要事項を記入の上,1月31日までに提出してください。
課税標準額150万円未満の方には,12月中旬に資産変動の有無を確認するためのはがきを送付します。
年内に資産の増減があった場合は,返信用はがきで申告用紙をご請求いただき,期限までにご申告ください。資産の増減がなかった場合は,特に何もしなくてもかまいません。
【初めて申告される方】
資産税課償却資産係まで申告用紙と手引きをご請求願います。
手引きをお読みのうえ,申告する年の1月1日現在に所有しているすべての償却資産を申告してください。
申告書の書き方が解らない場合は,お持ちの資産内容が判る書類(固定資産台帳等)をご持参の上,古町ルフル3階の資産税課償却資産係までお越しください。
なお償却資産の課税対象は,現在使用している資産はもちろんのこと,一時的に稼働を停止している場合であっても,使用できる状態であれば課税客体となります【遊休資産】。また,工場を新設し完成したが,まだ稼動していない場合も同様に,課税客体となります【未稼働資産】。しかし,従来償却資産として使用されていたものが生産様式の変更,機能の劣化,旧式化によって,現実には使用されなくなり,将来他に転用する見込みもないまま,解体も撤去もされず,原形をとどめているような資産は,現在使用されていないだけでなく,将来においても使用しないことが客観的に明白である場合は「事業の用に供することができる」資産には該当しませんので,申告済みの場合は減少の申告をしてください【用途廃止資産】。
≪お問い合わせ先≫
資産税課 償却資産係 電話 025-226-2277
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- FAQ番号:B000236107
- 最終更新日:2022/03/28
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