ご質問詳細
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インターネットバンキング,モバイルバンキング,ATM及びスマートフォンアプリを利用して新潟市の税金・料金等を支払ったら,納付書が全て手元に残ったのですが問題ないのですか
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インターネットバンキング,モバイルバンキング,ATM及びスマートフォンアプリを利用して新潟市の税金・料金等を支払った場合は,納付書等に領収印も押されず,納付書が全て手元に残り,領収証書も発行されません。
これらを利用して支払が終わった納付書を使用して,金融機関窓口等で納付した場合には,二重納付が発生することになりますのでご注意ください。
また,領収証書と同様に,軽自動車税の車検用納税証明書も支払と同時に受領できませんので,車検用納税証明がすぐに必要になる方は,金融機関等窓口での納付をお願いします。
なお,これらを利用して納期限までに軽自動車税(当該年度の定期通知分)を支払った場合には,通常6月中旬に車検用納税証明書が発送されます。
【お問い合わせ先】
総務部情報システム課 電話 025-226-2475 -
- FAQ番号:B000227309
- 最終更新日:2022/03/29
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