ご質問詳細
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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について知りたい
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新築された住宅のうち、一定の要件を満たす認定長期優良住宅については、市に申告すると、
新築後5年度分又は7年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。
具体的な減額措置の適用関係は次のとおりです。
■減額される住宅
令和4年3月31日までに新築された住宅のうち、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の認定を受けて建設された専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)もしくは併用住宅
(併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が1/2以上のものに限られます。)
■床面積の要件
○一戸建住宅、マンション等の区分所有家屋(貸家用集合住宅以外)
⇒居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
○貸家用集合住宅(アパート及び寄宿舎等)
⇒ひとつの居住部分ごとの床面積が40㎡以上280㎡以下であること
(注)マンションなどの区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+専有面積の広さに
応じた共用部分(廊下・階段など)の床面積」で判定します。
■減額される範囲
居住部分の床面積が120㎡以下の場合 税額は2分の1となります。
居住部分の床面積が120㎡を超える280㎡以下の場合は、120㎡に相当する部分の税額は
2分の1となります。
120㎡を超える部分については減額されません。
■減額される期間
減額される期間は、住宅の階層数及び構造別に次のようになります。
○一般の住宅(下記以外の住宅)は新築後 5年度分
○3階建以上の中高層耐火住宅等 は新築後 7年度分
(注)都市計画税には、この減額制度はありません。
■申告方法
上記認定を受けて建てられたことを証明する書類(※)を添付して,
【市税事務所資産税課】または【各資産税分室】に申告してください。
(※)地方公共団体が発行した通知書の写し
申告用紙は【資産税課】及び【各資産税分室】にあります。
関連ホームページからダウンロードもできます。
≪お問い合わせ先≫
■家屋の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合
資産税課 家屋第1係 電話 025-226-2273
資産税課 家屋第2係 電話 025-226-2280
■家屋の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合
資産税第1分室 家屋係 電話 025-382-4048
■家屋の所在する区が【南区・西蒲区】の場合
資産税第2分室 家屋係 電話 0256-72-8231
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[住宅・引越し] -
- FAQ番号:B000219215
- 最終更新日:2021/05/06
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