ご質問詳細
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高額療養費の限度額適用認定証について知りたい。
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入院したときや高額な外来診療を受けたとき,限度額適用認定証を医療機関の窓口へ提示すると,その医療機関での1か月の医療費の窓口支払い(保険適用分)が自己負担限度額までで済みます。
国民健康保険加入者の方には申請により「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。住民税非課税世帯の方は,入院時の食事代も減額となります。
70歳から74歳の方はその方の限度額適用区分により申請の必要がない場合があります。
限度額適用区分の確認は,関連ホームページ「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」をご覧ください。
なお,マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関等では,原則各種認定証の提示が不要になるため,申請の必要がありません(短期証,資格証明書の場合は除く)。各種認定証の提示が不要になるかは医療機関等へお問い合わせください。ただし,長期入院該当の方で食事代の減額を受ける場合は申請が必要です。
限度額適用認定証を提示せずに医療機関に医療費を支払った場合は,区役所で高額療養費の申請手続きをすると自己負担限度額を超えた分が支給されます。
詳しくは下記「お問い合わせ先」にある各区役所窓口にお問い合わせください。
<受付窓口>
下記「お問い合わせ先」にある各区役所窓口 ※各出張所・各連絡所では受け付けておりません。
<受付時間>
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで(祝日,12月29日から1月3日を除く)
<必要なもの>
・国民健康保険証
・市外から転入された方は所得証明書
・住民税非課税世帯の人で入院日数が91日以上の場合は,入院日数の確認できるもの(領収書など)
・世帯主と対象者の「マイナンバーが確認できる書類」(マイナンバーカードや通知カードなど)
・窓口に来られる方の「本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,パスポートなど1点,または年金手帳などに加えて預金通帳,キャッシュカード,診察券など1点)
※マイナンバー確認で必要な書類についての詳細は,新潟市ホームページ内の「マイナンバー制度における本人確認について」を参照してください。(下記リンクあり)
【申請人が同一世帯の場合】
上記のものを持参ください。
※印鑑は必要ありません。
【申請人が代理人(別世帯の人)の場合】
上記の他に以下のものをそろえて持参ください。
(1)法定代理人の場合
戸籍謄本その他その資格を証明する書類
(2)任意代理人の場合
委任状など代理権の確認ができる書類
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 給付係 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 給付係 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 給付係 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 給付係 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 給付係 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 給付担当 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 給付係 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 給付係 電話 0256-72-8336 -
- FAQ番号:B000204716
- 最終更新日:2021/12/10
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