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騒音・振動関係の施設(機械)の届出に関する手続きについて知りたい。
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■騒音・振動の規制を受ける施設(機械)に関する届出
冷凍機やポンプなど一定の施設(機械)を新たに設置する場合,施設(機械)の数を増やす場合には騒音規制法・振動規制法・市条例に基づき施設設置工事開始30日前までに届出が必要です。
代表者や会社名などが変わった場合,会社の合併・分割があった場合は30日以内に届出が必要となります。
届出部数:1部(控えが必要な場合は2部),特定(指定)施設設置届出書など
届出窓口:各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
届出者 :特定施設を設置している事業所の代表者
<お問合せ先>
北区役所区民生活課生活環境係 電話 025-387-1295
東区役所区民生活課生活環境係 電話 025-250-2285
中央区役所窓口サービス課生活環境係 電話 025-223-7168
江南区役所区民生活課生活環境係 電話 025-382-4254
秋葉区役所区民生活課生活環境係 電話 0250-25-5678
南区役所区民生活課生活環境担当 電話 025-372-6145
西区役所区民生活課生活環境係 電話 025-264-7261
西蒲区役所区民生活課生活環境係 電話 0256-72-8312
※大気・水質関係の施設の届出先とお問い合わせ先
環境部環境対策課大気環境グループ 電話 025-226-1367
環境部環境対策課水環境グループ 電話 025-226-1371
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- FAQ番号:B000187308
- 最終更新日:2023/03/16
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