ご質問詳細
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水道局の情報公開制度について教えてください
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新潟市では,市政を市民に身近で開かれたものにするために,情報公開制度を設け,
水道局もその実施機関のひとつになっています。
詳しくは、市情報公開制度を参照してください。
<請求対象情報>
新潟市の各実施機関が保有している文書,図面,電磁的記録が対象です。
ただし,次のものは情報公開条例の対象ではありません。
・法令又は他の条例の規定により,情報の公開の手続きが定められているもの
(例)住民票の写しの交付,固定資産課税台帳の縦覧など
・新聞,雑誌,書籍等一般に入手することができるもの又は図書館,市政情報案内室,
ホームページなどで情報提供しているもの
・歴史的もしくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
<公開できない情報>
市が保有するすべての情報は公開することが原則ですが,
法令等で非公開と規定されている情報のほか,次の情報は公開できない場合があります。
・個人が識別できる情報
・法人等に不当に不利益を与えるおそれのある情報
・公共の安全等に支障をおよぼす情報
・審議,検討に不当な混乱,不利益等をおよぼす情報
・事務事業の円滑な実施を著しく困難にする情報
・国等との協力関係を著しく損なう情報
【お問い合わせ先】
新潟市水道局総務部総務課総務係 電話:025-232-7314(直通)
新潟市水道局お客さま専用フリーダイヤル 電話:0120-411-002 -
- FAQ番号:B000183705
- 最終更新日:2017/12/04
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